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計測機器レンタル


レンタル約款

 この度は、シグマ電子工業株式会社のレンタル物件をご利用いただき、ありがとうございました。
 お客様はシグマ電子工業株式会社のレンタル物件のご利用に際し、下記約款条項についてご了承いただくものといたします。
【PDF書類はこちら】

約款条項

第1条(総則)

  1. 本レンタル約款は、シグマ電子工業株式会社または、その代理店(以下総じて「賃貸人」という)とお客様 (以下「賃借人」という)との間の、賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)について、適用します。
  2. 賃貸人と賃借人との間で、別に書面(注文書、合意書等)により特約または付随条項等を定めた場合は、その特約または付随条項等は本レンタル約款に優先するものとします。
  3. 賃貸人と賃借人との間で、レンタル基本契約、レンタル契約条項が締結された場合には本レンタル約款は適用にならないものとします。

第2条(レンタル物件)

  • 賃貸人は、賃借人に対し、レンタル明細書記載のレンタル物件(以下「物件」という)を賃貸し、賃借人は これを賃借します。

第3条(レンタル起算日)

  • 賃貸人が賃借人に物件を引き渡した日の翌日より起算します。
  • ※レンタル期間は、弊社発送日の翌々日より(土日祝含む)とさせて頂きます。

第4条(レンタル期間の延長および中途解約)

  1. 賃借人は、賃貸人に対して、レンタル期間の満了する5日前までに、終了または延長を申し込む旨の意思表 示を行うものとします。 賃借人から延長の申し込みがあった場合、賃借人においてレンタル契約または本 レンタル約款の違反がない限り、賃貸人は延長の申し込みを承諾できるものとし、以降繰り返し延長する場 合も同様とします。但し、レンタル期間の最長は4週間とします。
  2. 賃借人において前項に定めたレンタル契約の終了または延長の申込みの意思表示がなされない場合、賃貸人 は、賃借人から期間延長の申し込みがあったものとみなすものとし、以後も同様とします。ただし、賃貸人 の判断で、レンタル契約を終了させることができるものとします。
  3. 賃借人は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に賃貸人に通知のうえ物件を賃貸人の指 定する場所に返還して、このレンタル契約を解約することができます。

第5条(レンタル料金等)

  1. 賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求により、請求書記載のレンタル料金を請求書記載の支払期限まで に賃貸人の指定する銀行口座に振込む方法により支払います。
  2. レンタル料金、及び運送費その他の費用(物件の引き渡しおよび返還に関わる運送費、消耗品費、その他 代金の合計額、以下総称して「その他諸費用」という)はレンタル期間の終了後に、全額支払うものとし ます。ただし、賃貸人が事前に承認した場合は、別に定める条件によることができます。
  3. レンタル料金は次の算式により算出されるものとします。但し、レンタル期間の最長は4週間とします。
  4.         レンタル料金=基本料金×レンタル期間

    基本料金については、物件により、賃貸人が別途定めるものとします。
  5. 第4条第1項または第2項によりレンタル期間が延長された場合の延長時のレンタル料金は、総レンタル期間 (既使用期間+延長期間)により算定された金額とします。 但し、延長期間は1週間単位とし、レンタル期間 の最長は4週間を超えないものとします。
  6. 以下の事由により、レンタル契約がレンタル期間満了前に終了した場合のレンタル料金は、レンタル開始日 からレンタル終了日までの期間、レンタル期間変更後の期間を1週間単位で算定したレンタル料金とします。
    ① 第4 条第3 項によりレンタル契約が中途解約された場合。
    ② 物件の紛失・滅失その他賃貸人の責によらない事由によりレンタル契約がレンタル期間満了前に終了した 場合(第12 条の場合を除く)。
  7. 賃貸人は前各項の期間料率について諸般の事情により変更できるものとします。

第6条(物件の引き渡し)

  • 賃貸人は、物件を賃借人の指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとします。

第7条(物件の引き渡しおよび返還に関わる費用等)

  1. 物件の引き渡しに関わる運送の手配は賃貸人、返還に関わる運送の手配は賃借人が行います。
  2. 物件の引き渡しおよび返還に関わる運送費等のその他諸費用は賃借人の負担とし、レンタル期間終了後の レンタル料金の支払時に全額支払うものとします。
  3. その他諸費用は賃貸人が別途定める料金によるものとします。

第8条(担保責任)

  1. 賃借人が賃貸人に対して物件の引き渡しを受けた後2日以内に物件の性能の欠陥につき、通知をなさなか った場合は、物件は正常な性能を備えた状態で賃借人に引き渡されたものとします。
  2. 賃貸人は賃借人に対して、引き渡し時において、物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件 の商品性または、賃借人の使用目的への適合性その他については担保しません。

第9条(レンタル物件修理または取り替え)

  1. レンタル期間中、賃借人の責によらない事由に基づいて生じた性能の欠陥により、物件が正常に作動しな い場合、賃貸人は物件を修理しまたは取り替えます。
  2. 前項の物件の修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合、賃貸人は、レンタル契約を解除 することができます。
  3. 賃貸人は、物件の使用不能の状態を考慮して、使用不能期間中のレンタル料金を日割り計算により減免す ることがあります。
  4. 賃貸人は、物件が正常に作動しないことに関し、第1 項または第3 項に定める以外の責を負いません。

第10条(物件の使用保管管理)

  1. 賃借人は、物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、この使用、保管に要する費用は賃借人の負 担とします。
  2. 賃借人は、賃貸人の書面による承諾を得ないで次の行為はできません。
    ① 物件の譲渡、転貸、改造をすること。
    ② 物件を第6 条所定の設置場所以外に移動すること。
    ③ 物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損すること。
    ④ 物件について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
  3. 賃借人は、物件が他からの強制執行その他の法律的あるいは事実的な侵害を蒙らないようにこれを保全す るとともに、仮に、そのような事態が発生した時は直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態 の解消をはかるものとします。
  4. 前項の場合において、賃貸人が物件保全のために必要な措置をとった場合、賃借人は、その一切の費用を 負担します。
  5. 物件の占有中、物件自体または物件の設置・保管・使用を原因として、第三者に与えた損害については、賃 借人がこれを賠償するものとし、賃貸人は何らの責任を負いません。

第11条(使用地域の範囲)

  1. 賃借人は、物件を日本国内においてのみ使用します。

第12条(物件の使用保管管理義務違反)

  • 賃借人が自己の責による事由に基づき、物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)毀損(所 有権の制限を含む、以下同じ)または汚損した場合は、賃借人は賃貸人に対して代替物件(新品)の購入代 価相当金額、または物件の修理代を支払います。賃貸人にその他の損害があるときは賃借人はこれを賠償し ます。この場合、賃借人は物件の使用の可否にかかわらず、レンタル契約の終了月までは、レンタル料金の 支払義務は免れません。

第13条(ソフトウエアの複製等禁止)

  • 賃借人は物件の全部、または一部を構成するソフトウエア製品(以下「ソフトウエア」という)に関し、次 の行為を行うことはできません。
    ① 有償、無償を問わずソフトウエアを第三者へ譲渡し、または、その再使用権設定を行うこと。
    ② ソフトウエアを物件以外のものに利用すること。
    ③ ソフトウエアを複製すること。
    ④ ソフトウエアを変更または改作すること。

第14条(保険)

  1. 物件には賃貸人が動産総合保険を付保します。
  2. 物件に保険事故が発生した場合は、賃借人は直ちに、その旨を賃貸人に通知するとともに、賃貸人の保険 金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとします。
  3. 賃借人が前項の義務を履行した場合は、賃借人が賃貸人に支払うべき第12 条、第16 条の金額については 賃貸人の受取保険金の限度で、その義務が免除されます。ただし、賃借人が第2 項の通知義務・交付義務 を怠り、またはその保険事故について故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
  4. ソフトウエアについては前三項の規定は適用しないものとします。
  5. 動産総合保険の補償内容、免責内容につきましては、別紙「動産総合保険」の内容とします。

第15条(契約違反等による解除)

  • 賃借人が次の各号の一つに該当するに至った場合は、賃貸人は催告をしないでレンタル契約を解除することが でき、この場合、賃借人は賃貸人に対して物件を返還し、かつ、未払いレンタル料金、その他一切の金銭債務 全額を直ちに支払います。さらに賃貸人に損害があるときは、賃借人はこれを賠償します。
    ① 賃借人がレンタル料金の支払いを1回でも遅滞したとき、その他本レンタル約款条項に違反したとき。
    ② 賃借人の営業の休廃止、解散。
    ③ 賃借人が他の債務のため強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更 生等の申し立てがあったとき。
    ④ 前三号の他信用状態の悪化、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
    ⑤ 賃借人が支払いを停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき、もしくは発生記録をした電子記録債権 が支払不能となったとき。
    ⑥ 賃借人の営業が引き続き不振であり、または、賃借人の営業の継続が困難であると賃貸人が認めたとき。

第16条(物件の返還)

  1. 賃借人は、賃貸人に対してレンタル期間終了日の翌日に物件を賃貸人の指定する場所に返還します。但し レンタル契約の解約、解除がなされた場合は、賃借人は即日、物件を賃貸人の指定する場所に返還します。
  2. 物件にデータ(電子的情報)が記録されている場合、賃借人は自らの責任と費用負担によりそのデータを 消去して賃貸人に返還します。万一、残存したデータの漏洩等により、賃借人および第三者に損害が発生 した場合も、賃貸人は一切責任を負わないものとします。
  3. 賃借人の責に帰すべき事由により物件を滅失または紛失して物件を返還期限に賃貸人に返還できないとき あるいは毀損または汚損した物件を返還したときは、賃借人は賃貸人に対して、物件についての損害賠償 として第12 条による額を支払います。

第17条(物件返還の遅延の損害金)

  • 賃借人が、賃貸人に対して物件の返還をなすべき場合、賃借人がその返還を遅延したときは、その期限の翌 日から返還の完了日まで、1週間当たりレンタル料金(基本料金)の積算額の損害金を賃貸人に支払います。 この場合、損害金の計算については、1週間単位で計算し日割り計算をしません。

第18条(反社会的勢力の排除)

  1. 賃借人は、レンタル契約の締結日において、自らおよび自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でな くなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会 運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称する) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当 しないことを確約します。
    ① 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    ② 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど 不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。
    ④ 暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有 すること。
    ⑤ その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 賃借人は、自らまたは自らの役員もしくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確 約します。
    ① 暴力的な要求行為。
    ② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    ③ 賃貸人との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
    ④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて賃貸人の信用を毀損し、または賃貸人の業務を妨害する 行為。
    ⑤ その他、前各号に準ずる行為。
  3. 賃借人または賃借人の役員が、暴力団等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のい ずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、賃 貸人は、催告を要しないで通知のみで、レンタル契約を解除することができ、解除に伴う措置については 第15 条、第17 条および第19 条が適用されるものとします。
  4. 前項の賃貸人の権利行使により、賃借人または賃借人の役員に損害が生じても、賃貸人は一切の責任を負 担しません。

第19条(遅延利息)

  • 賃借人がレンタル契約による金銭債務の履行を遅延した場合は支払期日の翌日より完済に至るまで年率14.6 %の遅延利息を支払います。

第20条(不可抗力)

  1. 天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他賃貸 人の責に帰することのできない事由に起因するレンタル契約の賃貸人の履行遅延または履行不能については 賃貸人は何らの責をも負担しないものとします。
  2. 前項の場合、賃貸人はレンタル契約の全部または一部を変更または終了することができるものとします。 この場合賃借人は、賃貸人の指示内容に従うものとします。

第21条(賃借人の通知義務)

  • 物件が修理を要し、または物件について権利を主張する者があるときは、賃借人は遅滞なく、これを賃貸人 に通知しなければなりません。

第22条(裁判管轄)

  • 賃貸人および賃借人はレンタル契約に関する紛争解決については、岡山地方裁判所または岡山簡易裁判所を 第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第23条(消費税等の負担)

  • 消費税は、賃借人の負担とします。消費税額はレンタル契約の成立日の税率により計算したものとし、消費 税額が増額された場合には、賃借人は直ちにその増額分を賃貸人に支払うものとします。

以上

改定日:2018 年 10月 22日

賃貸人は、必要に応じて本レンタル約款の内容を改定できるものとします。改定した場合は、下記の賃貸人のホームページにて掲示された最新のレンタル約款の定めを適用するものとします。
https://www.sigma-elec.co.jp